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粗大ゴミ回収東京川崎相談所 -お知らせ-

不法投棄された粗大ゴミ

ふと街の中を歩いていると、時々、不法投棄された粗大ゴミを見かけることがあります。捨てられてあったのは、エレクトーンのキーボードの部分とキッチンワゴン、オフィスチェアーの背もたれの部分でした。どこかの業者が面倒くさくなって捨てたのでしょうか?

dumped illegally

 

廃棄物処理法第16条によると、「何人(なんぴと)たりともみだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されています。この何人(なんぴと)とは、年齢、性別、国籍、また外国からも旅行者も例外なく適用されるものです。不法投棄を行った場合、どのような処罰を受けることになるのでしょうか?

個人の場合は5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」法人の場合はなんと「3億円の罰金」だそうです! 「誰もみていないから大丈夫だろう」と少しでも思うことは危険なことです。不法投棄の未遂も同罪を問われるようです。

 

ところで、環境省の過去の統計データによると、不法投棄の件数はピークだった平成10年(1998年)に比べると、年々減少しているそうです。具体的には平成10年度の不法投棄の件数が1,197件だったのが、平成24年度(2012年)には約10分の1の187件に減ったとのこと。ただ、量を集計すると、平成24年の件数が200件以下になったとはいえ、まだ4万トンを超える不法投棄の物量があったそうです。

 

ある本に、不法投棄に関して次のような話が書かれてありました。

 

“不法投棄があまりにも多い場所に、「不法投棄禁止」の看板を立ててもいっこうに不法投棄が減ることがなかった。しかし、その場所にお地蔵さんを置いたら、それ以降、不法投棄が減っていった。”

 

本当でしょうか? そもそも不法投棄しようという人たちは「誰もみていないから大丈夫だろう」という、とんでもない考えがあるわけです。もし、お地蔵さんを置くことで、本当に不法投棄が減ったのでしたら人の心のコントロールに成功したものと言えるでしょう。誰も見てないとはいってもお地蔵さんが見ている、と良心の呵責にさいなまれて…。

 

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