私どもニシダサービスでは、石膏ボードの回収、処分のご依頼を承っております。
ただし、回収するための条件があります。
それは、石膏ボードの中に「アスベスト(石綿)」、または「ヒ素」が含まれていないことです。含まれている石膏ボードについては回収できません。含まれているかどうかを確認する方法は、いくつかあります。その一つが、石膏ボードに記載されたマークです。
下の写真に示されるマーク、許可番号の記載のある石膏ボードは回収できない物です。
また、“a”マーク(アスベストマーク)が記載されてある石膏ボードもあります。
解体工事などによりこのような確認ができない場合は、建物の竣工、増改築の年代を確認してみることも判断材料になります。
わが国では、現在、製品の重さの0.1%以上の石綿を含む石綿含有製品の製造が禁止されています。石綿に関しては、発がん性による健康障害が指摘され、石綿障害予防規則が平成17年(2005年)に制定されました。この法令の制定された時代以降に造られた石膏ボードでしたら基本的に問題はないと考えてよいでしょう。
東京23区、川崎市における石膏ボードや産廃の処分については、ぜひ、ニシダサービスにご相談ください。もちろん、その他の地域もご相談に応じます。